| (1) |
バットの先端部分にはバットモデルとバットの品名・品番・材種のみを表示するものとし、マーク類は表示できない。この表示の大きさは、バットの長さに沿って縦5センチ、横9.5センチ以内とする。但し軟式用バットの表示の大きさは縦8センチ、横28センチ以内とする。文字の大きさは縦、横とも2センチ以内でなければならない。 |
| (2) |
握りに近い部分には、製造業者または製造委託業者の名称を含む商標を表示するものとし、この表示の大きさは、バットの長さに沿って縦6.5センチ、横12.5センチ以内とする。 |
| (3) |
金属製バットで製造業者(日本高等学校野球連盟で使用認可の登録を受けた業者)の名称1、2項と別に表示する必要のある場合は、握りに一番近い部分に表示することとし、大きさはバットの長さに沿って、縦1センチ、横4センチ以内とする。ただし、軟式用バットはテーパ部にはリング等商標と認識されない印刷は認める。 |
| (4) |
これらの表示は金属の地金の色または木製に近い色の場合は黒とし、本体が黒の場合は金属の地金の色または木製に近い色とし、すべて同一面の1ヵ所だけとする。 |
| (5) |
グリップテープの色は、黒もしくは茶系とする。 |